2020年4月から東京都で自転車保険加入が義務化!ポイントと罰則について | アフログ

2020年4月から東京都で自転車保険加入が義務化!ポイントと罰則について

自転車の事故が社会問題となっていて全国の自治体で義務化が進んでいますが東京都でも2020年4月から自転車保険の加入が義務化されるようです!

東京都の自転車保険加入義務化の内容とは?

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され2020年4月に施行されます。

改正のポイント

自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化

自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化

事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化

自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化

学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化

東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 より引用

ポイントは「相手への損害を賠償できる保険」への加入が必要ということ

上記の改正のポイントを見てみると1つ目のポイントに「自転車損害賠償保険等への加入」とあります。

つまり自分自身のケガなどの保険ではなく相手がいる場合の損害賠償に対応できるようにしてくださいね~という事です。

自転車で歩行者とぶつかってケガをさせてしまったり死なせてしまったりという事例が増えていて社会問題となっているためですね。

自転車保険の加入対象者は?

次のポイントは加入しないといけない対象者です。

改正のポイントには「自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者」とあります。

ここでの注意点は「自転車利用者」が都内を自転車で通行する全ての人という事です。都内以外に住んでいる人も対象となるので注意が必要です。

「自転車使用事業者」は自転車を用いた運送事業を行っている事業者の事で「自転車貸付業者」は自転車のレンタルを行っている事業者の事です。これらの業者も自転車保険に加入しないと事業を行う事を認められなくなる可能性があります。

自転車保険に加入しないとどうなるの?罰則は?

現時点では自転車保険に加入しなくても特に罰則はありませんが条例違反ということになりますので都内での自転車通勤や通学が認められないといった事も出てくる可能性があります。

また、もしもの時に相手への損害賠償が数千万円!といったケースも過去の事例としてありますので義務化するしないに関係なく自転車保険への加入はしておくべきでしょう!

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